運営規定

日常生活支援総合事業

 
愛デイサービスセンター運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社アイリスデイサービスセンターが開設する、愛デイサービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(介護予防日常生活支援総合事業にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の生活相談員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ意欲と自立の可能性を最大限に引き出し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定日常生活支援総合事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 愛デイサービスセンター
② 所在地 〒270-2251松戸市金ケ作98-4

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行ぅ。
③ 通所介護従事者
生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
看護職員 営業日ごとに1人以上
介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上
機能訓練指導員 営業日ごとに1人以上
従業者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供に当たる。
④ その他
調理職員 1名

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時から午後5時までとする。
③ サービス提供時間 午前9時00分から午後4時15分までとする。(送迎時間を除く)
(指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業の利用定員)
第6条 指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業の利用定員は次のとおりとする。
1単位 25名(通常規模)

(指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業の内容は次のとおりとし、指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護及び指定介護予防日常生活支援総合事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

1身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを行うものとする。
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
衣類着脱の介助、身体の清拭、整髪、先身、その他の必要な身体の介護
3食事に関すること
 給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
 配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
   食費材料 ‥‥‥一食当り750円以内
4機能訓練・運動器向上プログラムに関すること
  体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本動作を獲得するための訓練を個人ごとに目標を掲げ行う。
5アクティビティサービスに関すること
  利用者が、生きがいある快適で豊かな日常生活を送ることができるよぅ、アクティビティサービスを実施する。これらの活動を通じて仲間作り、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。レクリエーション、音楽活動、製作活動、行事的活動、体操
6送迎に関すること
  送迎を必要としている利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
  送迎、移動、移乗動作の介助
7相談・助言に関すること
   利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
8利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、1時間あたり1,000円を徴収する。
9日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
10前各項の支払いを受ける場合杖、利用者又はその家族に対し事前に文章で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。

(緊急時等における対応方法)
第8条 生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、松戸市とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
② 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
③ 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
④ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
⑤ 利用者が入浴室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。

(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。

(苦情処理)
第12条 管理者は、提供した通所介護・通所介護予防に関する利用者のからの苦情に対して、迅速かつ適正に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(契約書の作成)
第13条 通所介護;通所介護予防の提供を開始するにあたって、本規定に沿った事業内容の詳細について、
利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。

(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3力月以内
② 継続研修 年1回
2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社アイリスデイサービスセンターと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

1事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
4前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

附 則
この規程は、令和6年3月15日から施行する。